大学におけるアファーマティブ・アクションに関するSCOTUSの決定について説明 from recode


私立大学ハーバード大学に対する訴訟では、同校の人種を意識した選抜プロセスが1964年公民権法第6編に違反してアジア系アメリカ人の志願者を差別しており、そのため、同様の資格を持った志願者よりも入学が認められる可能性が低くなっていると主張した。
「我が国のような多人種、多民族国家では、一部の人種や民族の大学入学基準を引き上げることはできないが、他の人種や民族の入学基準を下げることはできない」とブラム氏は1月の声明で述べた。
では、人種を意識した入学が、いつ、どのようにして、少なくともエリート大学では一般的になったのか、実際にどのように機能するのか、また、裁判所の判決は大学における積極的差別是正措置プログラムをどのように変革する可能性があるのか
黒人またはラテン系アメリカ人の応募者は、その人種的背景が入学するクラスに多様性をもたらす場合、わずかに有利になる可能性があります。
彼らは、ハーバード大学は人種を単なるプラス要素として扱っておらず、出願において人種は「他のあらゆる多様性要素よりも重要である」ため、「ハーバード大学は人種に執着している」と主張した。
ハーバード大学の第一審と控訴裁判所はいずれも、同校の人種を意識した入学政策にアジア系学生に対する差別はないと認定したが、それはこの議論が人気のないことを意味するわけではないとガーセス氏はボックスに語った。

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