
控除対象となるペット費用には、保護ペットの食費、獣医の診察費、訓練費が含まれます。
ただし、内国歳入庁は、税金請求に対する事業貢献として介助動物の医療費控除を認めていません。
ペットの飼い主は、支出が娯楽やソーシャルメディアなどの「適格な目的」に役立つ場合、慈善寄付を請求することもできます。
IRS は、ビジネス用途または慈善事業に役立つ場合にこれらの控除を認めています。
注意すべき点: ペットにかかる費用の中には、個人的なものとみなされず、日々の世話のみを理由に税金として請求できないものもあります。


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